指定管理者制度                     

指定管理者制度は、平成15年9月から施行され、平成18年9月までに、「公の施設」の管理運営を、直営か業務委任に変更しなさいという制度です。
この制度により、各自治体が持つ「公の施設」は、直営・業務委任の二者選択を求められます。
「公の施設」の運営形態には、大きく分けると次のような形があります。

@貸館を主体として運営を行っている施設
A貸館と自主文化事業を併用しながら行っている施設
B自主文化事業を主体として、運営を行っている施設


@は、都会型か小都市型であり、全く自主文化事業といわれる事業を行っていない施設です。
Aは、施設の中で最も多く、貸館を中心に行いながら、自主文化事業も時々行っている施設です。
Bは、創造型の施設で自主文化事業を施設の中心的な位置においている施設です。
全国の施設の中で、Aが最も多く、何らかの事業を、施設で行っています。
この何らかの自主文化事業が多くの問題を抱えています。自主文化事業の多くが、招聘形で、中央(多くの場合東京)で制作されたものを施設で公演するものです。
このような公演は、地域と殆ど関係なく、公演の後は中央に帰っていきます。
公演の主体が、従来あった民間の興行形態から施設に変わっただけであり、その内容に余り変わったものはありません。
場合によっては、歌謡曲のコンサートすらこの自主文化事業として行われます。

指定管理者制度の最初(法人が管理運営をしていた施設)の公募などの段階が、まもなく(平成18 年9月1日)が終わろうとしています。
そこで、いろいろなことが見えてきましたので、私見としてレポートします。
まず、@行政側のガードが固い場合と、A行政側が第三セクターの法人の解体を見据えて、民間に管理運営を移そうと考えている場合、とB両方で様子を見ている場合の三つです。
@の場合は、今回だけと言いながら、余り民間に移す気がないと考えられ、複数の、場合によっては、五箇所以上の施設をまとめて、十箇所一括という行政もありました。
公募の場合でも、○○市に本社・支社・営業所がある場合に限るというものです。小さな地域では、そんな事業者はほとんどないということを知っていながら行うものです。
この場合は、従来から行っている財団の保身としか考えにくいものです。
今の状態だと、民間では人材・資金・ノウハウが整っていないので応募しようにも出来ないこと知っていながら、民間では取れない仕組みを意図的に作った事例です。
Aの場合は、始めから、財団に応募させない仕組みで公募をする。始めから、財団は、今回で解体をすると宣告している場合です。新聞でも取り上げられたのでご存知でしょう
Bは、従来の財団が有るのにかかわらず、全国公募で競争を煽るというやり方です。
今回の、応募状況は、以外にも中央からの応募がない場合が多く、財団だけしか応募
がなかった自治体もありました。
しかし、ある施設では、ほとんどメリットがないと考えられるのに、10社近くが応募した
施設もありました。

なかなか、事前に判断しにくい状況が出現しました。
今回の、第一段階では、多くの事業者が様子を眺めていると言った感じです。
今年から、始まる、第二段階から、競争はますます熾烈となることが予想されます。
また、今回決まった事業者・財団も、指定管理者の期間が終了する3年から、5年後に更なる競争の中に置かれることを覚悟しなければなりません。