
九州地区照明・音響・舞台事業者協会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この協会の名称は、九州地区照明・音響・舞台事業者協会と称する。
(目的)
第2条 本協会は、会員が相互に協力し、業界の発展に必要な情報の収集・調査・研究・発表及び技術の向上につとめ、もって地域文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 会員相互の情報、調査資料及び研究発表。
2. 関係機関との連絡調整。
3. 資格認定制度の推進。
4. 機関誌などの刊行、頒布。
5. その他、第2条の目的を達成するための諸事業。
(組織)
第4条 本協会は、主として九州地区の照明・音響・舞台に関連する事業者をもって組織する。
(会員の種類)
第5条 本協会の会員は次の通りとする。
1. 正会員
2. 賛助会員
(会員の資格)
第6条 会員の資格は、次の通りとする。
1. 正会員 照明・音響・舞台の事業に関係する事業者。
2. 賛助会員 理事会が認めた者。
(会員の入会)
第7条 会員になろうとする者は、会員1名の紹介を附した所定の入会申込書を提出し、承認は理事会の決定による。
(入会金及び会費)
第8条 本協会の入会金及び会費は、次の通りとする。
1. 入会金及び会費
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会員の種類 |
入会金 |
会 費 |
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正会員 |
20,000円 |
30,000円 |
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賛助会員 |
20,000円 |
50,000円 |
2. 会費は、一括納入する。
3. 既納の入会金及び会費はいかなる事由があっても返還しない。
(会員の権利)
第9条 会員の権利は次の通りとする。
1.
会が開催する諸事業への参加する権利。
2. 会報などの頒布を受ける権利。
3. 総会において議決権を行使する権利。
(会員の義務)
第10条 本協会の会員は、会則、諸規定及び会議の議決に従う義務を負うものとする。
(脱会)
第11条 会員は、予め会に通知した上で理事会の承認を受けて脱会することが出来る。
(除名)
第12条 本協会は、次の各項の一に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
1. 会費を2年以上滞納した者。
2. 会員としての義務に違反したとき。
3. 会の名誉を傷つけ又は、会の目的に反する行為があったとき。
(役員)
第13条 本会には次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 3名
3. 専務理事 1名
4. 常務理事 若干名
4. 理事 若干名
5. 監事 2名
(役員の選任)
第14条 役員は正会員の中から選任する。
理事及び監事は、総会でこれを選出し、理事は互選で会長、副会長、専務理事、常務理事を選任する。
2. 理事及び監事は、正会員の中から総会で選任する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第16条 会議は、総会と理事会とする。
1. 総会は年1回とし、年度当初に開催する。
2. 理事会は必要な都度開催する。
3. 会議の議長は会長とする。
4. 会議は会長が招集し、1/3の出席をもって成立する。
5. 議決は、会議の出席者の過半数を持って議決する。但し、可否が同数の時は、議長が決定する。
(役員の任務)
第17条 1. 会長は会の業務を総理し、会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
3. 専務理事は、事務局長を兼務し、事務局の職務を分掌する。
4. 常務理事は、会長及び副会長、専務理事を補佐し、理事会の定めるところに従い、専門事項について本会の業務を執行する。
5. 理事は、理事会を組織してこの会則に定めるもののほか、本会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執行する。
6. 監事は、業務及び財産の執行状況を監査する。
(顧問)
第18条 本会に顧問を置く。但し、顧問の選任は理事が推挙し、会長が認めた者とする。
(事務局長)
第19条 本協会に事務局長を置く。但し、事務局長の選任は理事が推挙し、会長が認めた者とする。
(部会)
第20条 本協会は、技術及び各事業に関する調査・研究・発表を行うための部会を置くことが出来る。
(会計)
第21条 本協会の運営経費は、入会金及び会費などで支弁する。
(決算)
第22条 本協会の決算は、会長が作成し監事の監査を受け、毎年度終了後1ヵ月以内に総会で報告する。
(会計及び事業年度)
第23条 本協会の年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(事務局の所在)
第24条 本協会の事務局は、飯塚市に置く。
(会則の変更)
第25条 本協会の会則は、総会において2/3以上の同意がなければ変更できない。
(その他)
第26条 この会則に定めない事項は、理事会において協議し定める。
付則 この会則は、平成4年10月12日から施行する。
付則 この会則は、平成14年5月8日から施行する。
付則 この会則は、平成20年5月22日から施行する。