九州地区照明・音響・舞台事業者協会

九州地区照明・音響・舞台事業者協会会則

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第1章 総則
【名称】
第1条 この協会の名称は、九州地区照明・音響・舞台事業者協会と称する。(以下、「本協会」)

【目的】
第2条 本協会は、会員が相互に協力し、業界の発展に必要な情報の収集・調査・研究・発表及び技術の向上につとめ、
もって地域文化の発展に寄与することを目的とする。

【事業】
第3条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 1. 会員相互の情報、調査資料及び研究発表。
  • 2. 関係機関との連絡調整。
  • 3. 資格認定制度の推進。
  • 4. 機関誌などの刊行、頒布。
  • 5. その他、第2条の目的を達成するための諸事業。

【組織】
第4条 本協会は、主に九州地区の照明・音響・舞台に関連する事業者をもって組織する。

【事業年度】
第5条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。


第2章 会員
【会員の種類】
第6条 本協会の会員は次の通りとする。
  • 1. 正会員
  • 2. 賛助会員

【正会員】
第7条 正会員の資格は、照明・音響・舞台の事業に関係する事業者とする。

【賛助会員】
第8条 賛助会員は、本協会の目的に賛同し、理事会の承認を得た個人または事業者とする。

【会員の権利】
第9条 会員の権利は次の通りとする。
  • 1. 本協会が開催する事業へ参加する権利。
  • 2. 会報などの頒布を受ける権利。
  • 3. 正会員は、総会において議決権を行使する権利。

【会員の義務】
第10条 本協会の会員は、会則、諸規定及び会議の議決に従う義務を負うものとする。
   2 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

【入会】
第11条 会員になろうとする者は、正会員1名の推薦を附した所定の入会申込書を会長に提出し理事会の承認を
得なければならない。

【退会】
第12条 退会をしようとするときは、会長に退会届を提出しなければならない。
   2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
  • 1. 死亡したとき
  • 2. 破産宣告、禁治産宣言又は準禁治産の宣告を受けたとき。

【除名】
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において委任状を含む出席者の2/3以上の議決により
これを除名することができる。
  • 1. 会費を2年以上滞納した者。
  • 2. 会員としての義務に違反したとき。
  • 3. 会の名誉を傷つけ又は、会の目的に反する行為があったとき。

【入会金及び会費】
第14条 本協会の入会金及び会費は、次の通りとする。
  • 1. 入会金及び会費
 会員の種類 入会金会 費
正会員 20,000円 30,000円
賛助会員 20,000円 30,000円
  • 2. 会費は、一括納入する。
  • 3. 既納の入会金及び会費はいかなる事由があっても返還しない。


第3章 総会
【構成】
第15条 総会は、正会員をもって構成する。

【種類】
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

【招集】
第17条 通常総会は、年度当初に開催し、会長がこれを招集する。
   2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催し、会長がこれを招集する。
  • 1. 会長が必要と認めたとき。
  • 2. 理事会が必要と認めたとき。

【定足数及び議決】
第18条 総会は、正会員の委任状を含む過半数以上の出席をもって成立する。
   2 総会の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
   3 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面を持って表決し、
   他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、一項の適用については出席したものとみなす。

【権能】
第19条 総会は、次の事項を議決する。
  • 1. 事業計画及び収支予算の承認
  • 2. 事業報告及び会計報告の承認
  • 3. 役員の選任
  • 4. 会則の変更
  • 5. その他、本協会の運営に関する重要な事項


第4章 役員
【種類及び数】
第20条 本協会には、次の役員を置く。
1. 会長1名
2. 副会長3名以内
3. 専務理事 1名
4. 理事若干名
5. 監事2名

【資格及び選任】
第21条  役員は、正会員の中から総会において選任する。

【任期】
第22条 役員の任期は、2年とする。
   2 補欠の役員任期は、前任者の残任期間とする。
   3 役員は、再任することができる。
   4 役員は、任期満了の場合又は辞任した場合においても、後継者が就任するまではその職務を行わなければならない。

【職務】
第23条 会長は、本協会を代表し、会務を総括する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその会務を代行する。
   3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し会務を処理する。
   4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
   5 監事は、業務の執行及び会計の状況を監査する。

【顧問】
第24条 本協会に顧問を置く。但し、顧問の選任は、理事が推挙し会長が認めた者とする。


第5章 理事会
【構成】
第25条 理事会は、第20条〔1〕から〔4〕の役員をもって構成する。

【招集】
第26条 理事会は、会長が招集する。

【議長】
第27条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

【定足数及び議決】
第28条 理事会は、その構成員の委任状を含む過半数以上の出席をもって成立する。

【権能】
第29条 理事会は、次の事項を議決する。
  • 1. 総会に付議すべき事項
  • 2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • 3. その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項


第6章 部会及び事務局
【部会の設置】
第30条 本協会は、第3条の目的を達成するために必要な事項を調査・研究・発表を行うための部会を置くことが出来る。

【事務局】
第31条 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。
   2 事務局に、事務局長及び事務局次長を置くことができる。
   3 事務局長及び事務局次長は、会長が任命し、本協会の事務を処理する。
   4 事務局は、総会の議事録を作成する。


第7章 資産及び会計
【資産の構成】
第32条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  • 1. 会費
  • 2. 寄付金
  • 3. 事業に伴う収入
  • 4. 資産から生ずる収入
  • 5. その他の収入

【資産の管理】
第33条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

【経費の支弁】
第34条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。

【予算及び決算】
第35条 本協会の予算は、年度はじめの総会の議決により定め、決算は、年度終了後1ヶ月以内にその年度末の財産目録と
ともに監事の監査を経て総会で報告し承認を得なければならない。


第8章 会則の変更及び解散
【会則の変更】
第36条 本協会の会則を変更する場合は、総会において委任状を含む出席者の2/3以上の同意を得なければならない。

【解散及び残余財産の処分】
第37条 総会の議決に基づいて解散する場合は、委任状を含む総会員の2/3以上の同意を得なければならない。
   2 開催の時に存する残余財産は、総会の議決を得て、適切に処理する。


第9章 雑則
【その他】
第38条 この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

【附則】
  • 附則 この会則は、平成4年10月12日から施行する。
  • 附則 この会則は、平成14年5月8日から施行する。
  • 附則 この会則は、平成26年9月17日から施行する。


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