〜ポイント・アドバイス


注目!!宗教法人の規則・認証書など重要書類は事務所に備え付けなければなりません

  1. 事務所備え付け書類の一部は、その写しを所轄庁に提出しなければなりません。
  2. 提出すべき事務所備え付け書類は、「書類・帳簿一覧」の「所轄庁へ提出」欄をご参照ください。
  3. 提出は、毎会計年度終了後4月以内です。
  4. 提出を怠った場合には罰則があります。
  5. 事務所備え付け書類を紛失された場合や記帳などにお困りの場合には、当事務所にご相談ください。

解説

◎規則を紛失した場合は、所轄庁に謄本の請求をしましょう。

◎事務所備え付け書類・帳簿一覧

書類・帳簿   備付義務  閲覧請求  所轄庁へ提出
 規則・認証書   ○   ○  −
 役員名簿   ○   ○   ○
 財産目録   ○   ○   ○
 収支計算書 ※1   ○   ○   ○
 貸借対照表 ※2   ○   ○   ○
 境内建物に関する書類 ※3   ○   ○   ○
 責任役員会等の議事録   ○   ○  −
 事務処理簿   ○   ○  −
 事業に関する書類 ※4   ○   ○   ○
 その他の書類、帳簿 ※5  −  −  −

※1 @公益事業以外の事業を行っている場合
    A年間収入が8,000万円をを超えている場合
    B実際に収支計算書を作成している場合
※2 作成している場合
※3 財産目録に記載されているものを除く
※4 事業を行っている場合
※5 規則の施行細則、登記事項証明書、会計帳簿、財産台帳、信者名簿など

◎所轄庁への提出書類については、所定の様式があります。記載に不備がなければ比較的簡単に手続きを終えることができます。

◎督促に従わず提出を怠った場合には、代表役員に過料10万円が課せられます

◎書類の作成や手続きが困難な場合、所轄庁担当者の説明がイマイチ理解できなかった場合には、当事務所をおたずねください。



個人で自動車の登録手続きをするにあたって

  1. 新車の新規登録は事実上販売店が代行しています。中古車の新規登録は整備を伴うので業者が代行することが多いのが現状です。
  2. 変更登録、移転登録、抹消登録については、書類さえ整っていれば個人で手続きできます。
  3. 添付書類については、住民票や戸籍謄本などの市役所からの証明書(交付から3か月以内のもの)が必要な場合があります。
  4. 自動車の登録には、税申告や車庫証明願などその他の手続きを伴う場合があります。
  5. 申請窓口で記載の不備や添付書類の不足を指摘された場合には、当事務所にご相談ください。

解説

◎新車の場合は、登録関係の重要書類を販売店側が持っているので個人での登録には難色を示すでしょう。

◎車検証の記載事項の書き換えについては、必要書類が整い、記載に不備がなければ比較的簡単に手続きを終えることができます。
ただし、誤記入や毀損、紛失をした場合に再発行が難しい書類がありますので、細心の注意が必要です。

◎添付書類については、事案によって異なりますので事前に窓口にお問い合わせください。

◎原則として、自動車の登録手続きには税申告を伴います。住所変更、名義変更については、車庫証明が必要です。

◎手続きができなかった場合や窓口の説明がイマイチ納得できなかった場合には、当事務所をおたずねください。



公正証書遺言の作成にあたって

  1. 相続させる財産を確定させる
  2. 誰にどのくらい(全部又は一部)相続させるのかを決める
  3. 遺言執行者を決める
  4. 付言(遺言者の想いなど)をまとめる

解説

◎自筆でも遺言書は作成できますが、書式が整っていないと無効になったり、筆跡鑑定が必要だったりと確認の手続きが煩雑です。
公正証書遺言は、不備や無効のリスクが少なく、事後の手続きをスムーズに行えるというメリットが大きいといえます。

◎相続財産を確定させるためには、固定資産評価証明書や預金通帳などの大まかな財産がわかる資料が必要です。

◎相続人のうち、誰にどのくらい相続させるかを決めておくことが肝要です。

◎遺言執行者を決めておかないと、事後の手続きを誰がするのかでもめる原因になります。

◎なぜ法定相続ではなく、遺言にしたのかをわかりやすくまとめておくと相続がより円滑に行えます。



離婚給付契約公正証書(未成年の子あり)作成にあたって

  1. 子どもの福祉を最優先に考える
  2. 成人するまでの養育費の額
  3. 親権、監護権はどちらが保有
  4. 面接交渉の取り決め
  5. 慰謝料、財産分与の有無

解説

◎離婚協議中には、当事者夫婦の権利の主導権争いになることがあります。
その中で見過ごされがちなのが、「子どもたちが情緒豊かに育つためにできること、すべきこと」です。
子どもの幸せを最優先に考えましょう。

◎「成人するまでの養育費の額はいくらが妥当か。想定外の出費にはどのように対応するか。」を決めましょう。

◎「親権、監護権の決定の時に子どものことより、当事者双方または一方の「体面・体裁」を気にしていないか。」に注意しましょう。

◎子どもの心身の健康状態、学校行事などを優先する。取り決めた面接交渉の日時、回数にこだわらない。
未消化の面接回数を翌月以降に持ち越さないなどを理解したうえで話し合いましょう。

◎慰謝料、財産分与については、子どもの福祉のことを話し合ってから取り決めましょう。



成年後見制度ご利用の手順

  1. 家庭裁判所を訪ね、手続きの概要と申し立て書類等を入手
  2. 医師の診断を受ける(医学的に、ご本人の判断能力を簡易鑑定していただきます)
  3. 必要書類の調整
  4. 後見人等候補者と申立人の決定

解説

◎申し立て窓口の家庭裁判所にて手続きの流れと申し立て書類について確認しましょう。
「成年後見申し立ての手引き」その他パンフレットをいただきましょう。

◎かかりつけ医か紹介された関係科のある病院にて診察を受けましょう。
その際、申し立て書類の中にある「診断書(成年後見用)」を持参しましょう。

◎「手引き」にある「必要な書類等のチェック表」をもとに必要書類を揃えましょう。

◎誰に後見人等候補者をお願いし、誰が申立人として必要な納付金を負担するかを決めましょう。
※ 申し立てに必要な納付金等をご本人の財産からあらかじめ支出することは認められていません。
詳細は、窓口でご確認ください。